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看護師による特定行為
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看護師による特定行為

特定行為、耳慣れない言葉ですが、みなさんはご存知でしょうか。

厚生労働省が推進しているチーム医療の推進対策として、今まで看護師が行えなかった医療行為を、医師の包括的指示のもと、看護師が行うことができるようになりました。その行為は38行為あり、行為の実施のために、ある一定の経験のある看護師が研修を受けます。

研修には、講義、演習、実習がありますが、先日、この実習指導者の講習会に参加してきました。

当院にも、研修を修了している看護師が2名、現在研修中の看護師が1名います。

この方たちの活躍に関しては、別に報告しますが、この研修は単に行為ができるようになる、という単純なものではなく、看護師が行うことによって、患者さんにどのような効果があるのかを、わかりやすく明らかにしていく必要があります。

医師をはじめ、多くの職種の人たちと共に、患者さんの診断、治療に、主体的に関わることが大切で、そのためには、確かな臨床推論が必要となります。

看護師になることがゴールではなく、そこからまた、新たなステージでの学びを実現していきたいですね。

 

 

 

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